派遣に関することについて(2)
今日では、多くの事業所で派遣労働が広がっていて、正社員が派遣社員になる例も増えています。派遣労働者1人1人の悩みを実際に解決する取り組みを重ねることが、労働者保護を強化する法見直しにつながります。派遣労働の特徴は、労働者と使用者との関係が一般の労働者とは異なり、複雑に入り組んでいることです。通常の正社員の場合は、労働者が働く就労先が雇用契約上の使用者となります。しかし、派遣の場合は、労働者が就労する受け入れ先が使用者となる直接雇用ではなく、間接雇用の形態になります。
派遣元、派遣先、労働者の3者が契約当事者となります。雇用契約上の使用者は派遣元ですが、実際に働いて仕事の指揮、命令を受けるのは派遣先となることから、使用者責任が2つに分裂します。派遣労働者の不安定で無権利な地位は、この3面関係という基本的な構造から生ずる必然的なものです。派遣労働と、正社員の雇用との大きな違いはこの点にあります。
実際に労働者に仕事をさせる使用者が、労働契約上の使用者というのが正社員の雇用の特徴です。これに対して派遣は、派遣元との間に労働契約が成立し、実際に労働者が仕事をする派遣先の使用者と労働者の間には、契約関係は生じません。
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